当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施しております。
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした「一般名処方」を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
令和6年10月から、医療上の必要性がないにもかかわらず患者様ご自身が長期収載品を選択した場合には、後発品との差額の4分の1を患者様が負担する仕組み(選定療養)が導入されています。